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日本マインドフルネス・トレーニング協会® 会員規程

 

 

第1 章  総則

(⽬的)

第1条  この会員規程(以下「本規程」)は、日本マインドフルネス・トレーニング協会®(以下「協会」)の会員(以下「会員」)に関し、

             必要事項を定め、また会員の⼼得、規範を明確にし、会員の地位の安定及び協会の安定的な運営の確保を⽬的とする。

(本規程の適⽤)

第2条  本規程は、協会と会員の間に適応し、協会は本規程の下、運営を⾏う。また、協会が随時

    発表する諸規定も、本規程の⼀部を構成する。

(会員の種別)

第3条  協会定款に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人、法⼈及び団体とする。

    ①正会員  協会の⽬的に賛同し、協会主催の講座を受講し、または協会認定資格を取得す

          るために⼊会した個⼈

    ②賛助会員 協会の⽬的に賛同し、協会の事業を援助する為に⼊会した個⼈、法⼈及び団体

(正会員の区分)

第4条  前条の正会員は、協会の定める認定資格により、以下の2会員に区分される。

    1.一般会員

    2.トレーナー会員 

 

 

第2 章  ⼊会申込等

(⼊会申込及び基準)

第5条  会員になろうとする個⼈、法⼈及び団体は、所定の⼊会・登録手続きを行い、協会の定め

    に従い、入会金・年会費を納⼊する。但し、正会員のうち、一般会員は入会金・年会費を無

    料とする。

    2 前項の⼊会・登録手続きに対しては、次の各号に掲げる基準をもとに、協会が、⼊会・登

    録の可否を決定し、これを申込者に通知する。

    ①成年被後⾒⼈⼜は被保佐⼈でない者であること

    ②⼊会申込書に偽名等虚偽の事項の記載が無いこと

    ③協会が、当該会員として相応しいと認める個⼈、法⼈及び団体であること

(会員資格有効期間)

第6条  会員資格有効期間は 1 年間とし、各トレーナー会員にあっては期間満了毎に協会の定める年会費と、

    別途認定資格の更新料等も併せて納⼊し更新する。一般会員は年会費無料とする。

    2 会員資格有効期間の起算⽇は、協会が⼊会・登録を承認し、前項の年会費等の払込があっ

    た⽇の翌月1日とする。但し、1日に払込があった場合は当該払込日を起算日とする。

(⼊会⾦・年会費及び特典)

第7条  トレーナー会員は、協会の定める各会員の年会費等を協会の指定する⽅法により納⼊する。

     一般会員は入会金・年会費無料とする。

    2 会員は、各種イベント・セミナーへの優待、各種認定の申請資格等の特典を受けることが

    できる。詳細に関しては別途協会がこれを定めるものとし、協会は必要と認めるとき、会員

    の承諾を得ず当該特典その他提供する役務内容及びHPの内容等を変更することがある。

(各トレーナーの責務)

第8条  正会員のうち、協会よりその資格認定を受けて講座を開催する各トレーナーは、協

    会の定める講座内容及び料金設定に従い役務を提供するものとし、協会の許可なく当該内容

    等を変更してはならず、また、講座開催時には都度協会の定めるコンテンツ使用料、資格認

    定料、テキスト代等を所定の方法により協会に支払うものとする。

 

 

第3章  変更等

(変更⼿続)

第9条  会員は、その⽒名、住所(法⼈の場合は商号、本店)、電話番号、メールアドレス等に変

    更があったときは、遅滞なく協会に通知する。

    2 前項の規定に係わらず、会員が通知を怠った場合、そのことに起因する会員の不利益に関

    しては、⼀切協会はその責を負わない。

(退会)

第10条 会員が、協会を退会しようとするときは、協会が定める退会届出書を、協会宛に提出する。

(会員資格の喪失)

第11条 次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、会員は、その資格を喪失する。

    ①協会宛に退会届出書の提出をしたとき

    ②本⼈の死亡、⼜は会員である団体が消滅したとき

    ③会費等を滞納し、且つその督促に応じなかったとき

    ④本規程第12条の禁⽌⾏為を⾏ったとき

    ⑤その他前各号に準ずる事実があったとき

    2 前項の規定により、会員資格の喪失があった場合、既⽀払済の会費等は返還されない。

 

 

 

第4 章  禁⽌⾏為等

(禁⽌⾏為)

第12条 会員は、次の各号に該当する⾏為をしてはならない。なお、会員が本条項に反した⾏為を

    ⾏った場合、協会は、直ちに当該会員資格を剥奪し、損害の発⽣が発覚した場合、損害を被

    った当事者は、その損害の賠償を当該会員に対し請求することができる。

    ①協会の承諾なく、協会の名称、⼜その活動趣旨、内容、協会名簿等を、個⼈や他の特定団

    体の利益に資する⽬的で宣伝・営業活動に使⽤、利⽤する⾏為。

    ②協会⼜は協会関係者の財産、プライバシーを侵害し、⼜は侵害するおそれのある⾏為。

    ③協会⼜は協会関係者を誹謗中傷し、⼜は名誉を傷つけるような⾏為。

    ④協会⼜は協会関係者の著作権その他知的財産権を侵害し⼜は侵害するおそれのある⾏為。

    ⑤法令に違反し、⼜は違反するおそれのある⾏為。

    ⑥会員や協会関係者に対する、MLM(ネットワークビジネス)や宗教その他の勧誘⾏為。

    ⑦その他前各号に準ずる⾏為。

(損害賠償)

第13条 会員の責に帰すべき事由により、本規程に定めた内容が守られず、協会が損害を受けた場

    合は、損害が発⽣したという事実をもってその損害賠償を会員に請求できるものとする。

 

 

第5章  秘密情報等

(秘密情報等)

第14条 本規程の対象とする情報は、秘密情報及び個⼈情報(以下「秘密情報」)とする。

    2 秘密情報とは、会員が協会から提供された情報及び本規程に関連する情報であって、ノウ

    ハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報

    をいう。但し、そのうち開⽰することとなった協会が事前に承諾した情報は除外する。

    3 個⼈情報とは、会員が協会から提供された情報及び本規程に関連する情報、並びに協会の

    関係者に関する情報のうち、個⼈に関する情報であって、当該情報に含まれる⽒名、⽣年⽉

    ⽇、識別番号、記号、符号、画像、⾳声、その他の記述等により特定の個⼈を識別できるも

    の(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、

    これにより特定の個⼈を識別することができることとなるものを含む)をいう。

(秘密情報等の開⽰、漏洩、⽬的外使⽤の禁⽌)

第15条 会員は、秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、第三者に開⽰或いは漏洩

    し、また、本規程の⽬的以外に使⽤してはならない。

    2 前項に違反し、損害の発⽣が発覚した場合、損害を被った当事者は、その損害の賠償を会

    員に対し請求することができる。

(知的財産権の取扱い)

第16条 第14条の秘密情報等その他⼀切の情報、協会から会員に提供される教材、書籍、ビデオ

    その他の著作物等(以下「本件知的財産」)に関する⼀切の権利は、協会に帰属し、かつ会

    員には移転しない。

       2 会員は、本件知的財産が協会の営業秘密、著作権、その他の知的財産権であることを認識

    し、本件知的財産について、これらの侵害、⼜は侵害の助勢をおこなわない。

    3 会員は、協会の承諾を得ず本件知的財産を用いて同種の役務提供をし、又は類似する事業

    を行い、あるいは競合する団体を設立し、又はこれらに所属してはならないものとし、本条

    項に該当するか否かの判断に疑義が生じる場合は、協会と協議しなければならない。

    4 本条各項の規定は、会員がその資格を喪失した後も効⼒を有する。

(商号及び商標等の利⽤)

第17条 協会の商号及び商標等を個⼈的の為に、⼜はその他の⽬的で利⽤する場合は、事前に協会

    の書⾯による承認を得ることを要する。

 

 

第6章  改正等その他

(規程の改正)

第18条 本規程は、協会の円滑な運営実施のため、協会が必要と認めるとき、協会理事の決議によ

    り改正することができる。

    2 前項の場合、改正後の規程は、協会のHP上への掲載、電⼦メール、書⾯その他の⽅法に

    より、会員に通知した時点からその効⼒を⽣ずる。

(免責)

第19条 協会は、協会の故意⼜は重⼤な過失から⽣ずる会員の損害を除き、会員の損害についてそ

    の責を負わない。

    2 前項の規定に係わらず、会員の損害⼜は問題が発⽣した場合は、協会は当該会員と協⼒し、

    誠意をもって早期円満な解決に努める。

(合意管轄)

第20条 本規程に関して紛争が⽣じた場合は、協会事務局の所在地を管轄する簡易裁判所を第⼀審

     の専属的合意管轄裁判所とする。

 

附則

平成28年12⽉1⽇制定・施行

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